未成年の方や学生の方が契約するために必要なものは?



 湘南美容外科クリニックの施術は日本人のお肌にもとてもよく合うといわれる光で脱毛をしています。さらに使用しているマシンも国内で最も症例の多いマシンを使用しています。
そのため、非常に安全性の高い施術が可能となっています。このことからおすすめしたいのが未成年の方や学生の方です。成長過程にある方のお肌というのは非常にデリケートです。
そんなデリケートなお肌への施術だからこそ、安全性が確保された環境で行われるべきなのです。お肌へのダメージという意味ではサロンのフラッシュ脱毛の方が少ないのではないかという疑問もあるかもしれません。
 確かに刺激は弱いですが、何かあった際にも対応のスピードが違います。もしサロンでトラブルがあった場合にはサロンへ届け出をして、提携クリニックの紹介を受け、予約を取り、その後、やっと医師の診療を受けることが出来るようになります。
一方クリニックで脱毛を受けていれば、トラブルの際にはクリニックに来るだけです。トラブルの際にスピード感があるのはやはり安心ですよね?
そこで未成年の方や学生の方の契約についてまとめてみたいと思います。

未成年の方や学生の方が契約するために必要なものは?

1.未成年や学生だと一人で脱毛の契約が出来ない?

2.同意書の作り方は?

3.いつまでに必要なもの?

1.未成年や学生だと一人で脱毛の契約が出来ない?

 未成年の方、学生の方が一人で脱毛の契約が出来ないという話を聞いたことがありませんか?
実はこれ、本当のことです。未成年の方や学生の方は親権者の方の了承が取れていない状況で脱毛の契約をすることができません。
では、どのようにその了解を証明するかというと、それが「親権者の同意書」です。親権者の同意書を親権者の方に作成してもらい、持参することで初めて契約をすることができるのです。
なぜこのような使いになってしまうのかといういと、それは未成年の方や学生の方が脱毛の契約をするということは法律上出来ないことになっているのです。
もし、契約をする時には親権者の方の同意が必要とされています。つまり、法律に則った契約をするために同意書を提出しなければならないのです。
また、医療ローンを組むときにもこのことは関係してきます。未成年の方や学生の方は医療ローンを組むことが出来ず、親権者の方の名義での契約となることがあるのです。
この点に関しても注意が必要です。

2.同意書の作り方は?

 同意書を準備しなければならないことはわかっていただけたかと思います。その同意書はどうやって作ったら良いのでしょうか?
実はこの点については悩む必要がありません。というのも湘南美容外科クリニックだけでなく他のクリニックやサロンでも同じことが言えるのですが、同意書のフォーマットが準備されています。
クリニックやサロンから入手したものを使用すればよいだけなので心配することはありません。しかも、その中身は非常にシンプルですのでどなたでも作成することができます。ですが、その反面一点注意があります。
 非常にシンプルであるため、親権者の方の了承を得ず、同意書を作成してしまえるのではないかという考えを持ってしまう方もいらっしゃいますが、それは絶対にやめましょう。
クリニックとの契約は法律で守られるべきものです。その正式な書類の添付資料として提出させられるものなのです。その書類がなりすましで作成された、いわゆる偽造書類だった場合には作成をした方と、それを指示した方双方に法律違反の可能性が出てきてしまうのです。
そのため、成りすまして作成するのは絶対にやめましょう。

3.いつまでに必要なもの?

 脱毛の契約を交わす際にあれば大丈夫です。そのため、無料カウンセリング時には必要ありませんので、話だけ聞きたいという方も安心です。
このタイミングというのが実は非常に大事です。というのもそもそもこの同意書が必要なのは未成年の方や学生の方を守るためにある仕組みです。それを生かすのがまさにここです。
無料カウンセリング時にあえて同意書をもっていかないことで営業行為や勧誘行為があっても安心なのです。同意書がなければ契約はできません。