未成年の方が脱毛するためには



 湘南美容外科クリニックでは未成年の方も脱毛をすることができるのをご存知ですか?
ですが、未成年の方の脱毛というのは成年している方よりも脱毛の契約が面倒であることやまだ体が未発達である場合のリスクなどもありますので、十分な注意が必要です。

 確かに最近では価格が安くなってきたり、世間的に脱毛というのが認知されてきて比較的脱毛に対するハードルは下がってきていますね。
オシャレを気にする年頃になればムダ毛の処理も気になることの一つになってくるのは当然です。
脱毛の施術というのはハードルが下がれば下がるほど軽く見られがちですが、レーザーを使用した一種の手術で、しかも、トラブルも意外に多い施術です。
そのため未成年の方は十分注意して脱毛の契約をするようにしましょう。

 そんな未成年の方の脱毛についてまとめていきたいと思います。

未成年の方が脱毛するためには

1.なぜ一人で脱毛の契約が出来ないのか

2.法律的な制限

3.身体的な理由

1.なぜ一人で脱毛の契約が出来ないのか

 これは大きく二つの理由があります。一つは法律的な部分、もう一つは身体的な部分です。

2.法律的な制限

 民法4条には成年についての定義がありますが、その次の5条には未成年者の法律行為についての記載があります。
その5条には下記のようなことが書かれています。

 5条
第1項 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
第2項 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
第3項 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

 法律の文章というのは非常にわかりづらいですね。簡単にいうと法定代理人の許可を得ていない法律行為を行った場合には法定代理人がその行為を取消することができるというような意味です。
ここでいくつか専門用語が出てきていますが、そちらも併せて説明します。

・法律行為
 行為者が意欲したとおりの法律効果(権利関係の変動)が認められる行為のこと
とあります。つまり脱毛でいうところの契約に値します。

・法定代理人
 親権者の方です。ご両親であることが多いかと思います。

 つまり、未成年の方が脱毛の契約を結ぶ時には法定代理人である親権者の方の同意がない場合には脱毛の契約が出来ないということなのです。
では、どうしたら親権者の方の同意を確認できるかというと、それはいくつかの方法があります。
まず最もわかりやすいのは契約時に同席してもらうことです。同席があれば確実です。

 もう一つは同意書を作成してもらうことです。親権者の方の作成した同意書を持っていくことで契約が可能です。
フォーマットなどは湘南美容外科クリニックで直接もらいましょう。

3.身体的な理由

 未成年の方は成長過程にあることが多く、まだお肌がデリケートであることがあります。
そのためお肌に大きなダメージを与えてしまう脱毛の施術は後々のお肌に大きな影響を与えてしまうかもしれないということです。
もっと端的にいうのであれば未成年の方はお肌が弱く、やけどのトラブルが起こりやすいということです。

 ここまで書いておいて矛盾するかもしれませんが、最近は脱毛の自己も減ってきているのが現状です。つまり未成年の方でも安心して脱毛が出来る状況になってきているということなのです。

 また、同意を得なければいけない理由とは少しずれた話ではありますが、まだ成長期にある方の脱毛は効果が薄いという話もあります。
なぜならば体毛は子供の体から大人の体に変わっていく過程で濃くなっていきます。つまりまだ大人の体になっていない場合で脱毛をしても後から生えてきてしまうことが十分あり得るということです。

 こういった部分を親権者の方とお話ししてしっかりご理解いただいた上で脱毛の契約をするようにしましょう。